2026年のeIDASとESIGNコンプライアンス:知っておくべきこと
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2026年のeIDASとESIGNコンプライアンス:知っておくべきこと

電子署名規制の複雑な世界をナビゲート。この包括的なガイドは、eIDAS(EU)、ESIGN法(米国)、UETA、新興のグローバル標準をカバー。

Jennifer Walsh

法務コンプライアンス責任者

2026年1月2日10分で読める

2026年のeIDASとESIGNコンプライアンス:知っておくべきこと

電子署名はグローバルにビジネスを変革しましたが、法的コンプライアンスは依然として複雑です。規制は国やユースケースによって異なるため、電子署名に法的拘束力を与える要素を理解することは、国際的に事業を展開する企業にとって重要です。

3つのグローバル電子署名フレームワーク

1. eIDAS(EU)

電子識別、認証、信頼サービス規制は、すべてのEU加盟国で電子署名の法的枠組みを確立しています。

3種類の電子署名:

単純電子署名(SES):

  • 最も基本的な形式
  • 電子的な同意の表示
  • メールの「同意します」、入力された名前、チェックボックス
  • 高度電子署名(AES):

  • 署名者に一意に関連付けられている
  • 署名者を識別できる
  • 署名者の独占的な制御下にある手段を使用して作成
  • 改ざんを検出できる方法でデータにリンク
  • 適格電子署名(QES):

  • 適格署名作成デバイスによって作成されたAES
  • 適格証明書に基づく
  • 法的に手書き署名と同等
  • 最高レベルの保証
  • 2. ESIGN法(米国)

    グローバルおよび国内商取引における電子署名法(2000年)は、電子署名を米国で法的に有効かつ執行可能にします。

    結論

    電子署名のコンプライアンスは万能ではありません。正しいアプローチは以下によって異なります:

  • 地理的市場
  • 取引の種類
  • 業界規制
  • リスク許容度

  • 特定のユースケースについてコンプライアンスガイダンスが必要ですか?[コンサルテーションをリクエスト](/ja-jp/request-a-demo)してコンプライアンスチームとお会いください。

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